NPO法人を設立するにあたり、まずは以下の要件を満たす必要があります。
@特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
A営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
B10人以上の社員を有すること
C社員の資格の得喪に関し、不当な条件を付さないこと
D役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
E宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
F特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
G暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
NPO法人の主たる活動の内容は、次の17の分野です。
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救助活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
@設立発起人会の開催
設立者が集まり、定款などの重要書類の原案を作成します。
A設立総会
法人設立の意思決定および定款について決議します。
B申請書類の作成
C設立認証の申請
D設立書類が一般に縦覧(受理後2ヶ月間)
E縦覧後2カ月以内に認証、不認証が決定されます。
F管轄法務局に設立登記の申請をします。
GNPO法人の設立が完了します。